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交通事故の加害者が任意保険未加入であった際は

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 相手が任意保険に入ってなくても治療は受けられるの?
  • 治療費、車やバイクなどの修理代はどうなるの?
  • 大変な書類作成は自分でやらないといけないの?
  • 弁護士費用特約はありますか?

加害者が任意保険に加入していなかった場合|調布市つつじヶ丘整骨院

交通事故に遭ったとき、加害者である相手が、無保険(任意保険未加入)だったというケースはよくあるそうです。ドライバーの内、任意保険加入者は7割と言われており、残り3割は任意保険に入っていないのが現状です。

もし相手方の加害者が任意保険に未加入であっても、自賠責保険を使って整骨院で治療を受けることができます。自賠責保険は、自動車・原付自動車を所有する人に対して、法律上加入が義務づけられています。交通事故を起こしてしまった際、被害者に最低限の補償ができるようにするためです。

この場合(事故の相手が任意保険未加入)、被害者が自分自身で自賠責保険の請求をしなくてはいけません。

これはとても大変で、かなりの労力を要します。

交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、保険金請求書、交通事故の状況によっては、戸籍謄本 委任状や印鑑証明など書類の作成や市役所に行かなければいけません。

また、病院などの治療費なども一時的に立て替えることになり、思うように回復に向けて治療に通うことができない事もあります。

ちなみに自賠責保険では、被害者1名につき120万円までを補償される制度です。

120万までの治療費・診断書等の文書代・会社を休んだ場合の休業補償・慰謝料が支払われます。超えた分は相手に請求することになります。

こういう時こそ、ご自分の掛けている任意保険の弁護士費用特約を活用をしましょう。

加入している任意保険を確認して、特約が未加入でしたら是非加入して下さい。

交通事故の加害者が自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入していた場合は、一般的には任意保険会社に損害倍賞金を請求することになります。

相手の加害者が任意・自賠責の保険に加入していなかった場合|調布市つつじヶ丘整骨院

加害者が任意保険だけでなく自賠責も未加入の場合は、相手の保険から補償を受けることができません。

政府保障事業に請求することが可能ですが、手続きが煩雑であり、時間も掛かります。

相手に賠償金を支払うだけの資力がない場合、たとえ最終的に裁判や強制執行をしても充分な弁償を受けることはできません。

このような場合、自分自身が人身傷害保険や無保険車傷害保険に入っていれば大丈夫です。

<人身傷害保険>

人身傷害保険とは、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、保険会社さんから、保険金の支払いを受けられる保険です。

注目すべきは、対象者は、被保険者と搭乗していた方も含まれます。被保険者とその家族に関しては、歩行中や自転車での自動車との事故にも適用となる点です。

<無保険車傷害保険>

無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が死亡し、あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うことを内容とする保険です。

交通事故に遭ったらご相談ください!|調布市つつじヶ丘整骨院

交通事故に遭った際何をどうしたらいいの?自賠責保険は?任意保険は?などわからないことがたくさんあると思います。また交通事故の後などは気が動転しているのでご自身の身体の痛みは感じていないかもしれません。そのとき大丈夫でも落ち着いた時に痛みが出てくることもありますのですぐにご連絡をください。

つつじヶ丘整骨院にご相談をしていただければ治療の選択肢や今後の流れなどをお伝えして最適な方法で完治までお手伝いをしていきます。こういうのは対応しているのかな?大丈夫だろうか?とご自身で悩むのではなくご相談だけでも結構です。お気軽にご連絡ください!

執筆者:
院長 大谷 輝彦

元々は施術を受ける側でしたが痛みを知っている方がより良い施術ができるのではと思い、今の業界に転職しました。
ご来院頂く皆様に心より元気になって頂けるよう、精一杯施術させて頂きます!

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