交通事故の保険について
- 交通事故の治療の為に(病院・整形外科・整骨院に通院)仕事を休んで補償はあるの?
- パートやアルバイトで補償されるのか?
- 自営業ですが、補償されますか?
- 専業主婦で家事ができず、補償ってされますが?
- 任意保険に加入していますが補償されますか?
知って得する保険の知識|調布市つつじヶ丘整骨院
もし交通事故に遭ってしまったら補償ってどうなっているの?
休業補償
会社員の方
自賠責保険で請求できる「休業補償」は原則として1日6,100円支給されます
基本的には【6,100円×休業日数】ですが、現実の収入よりも補償が少ない場合は1日当たりの補償を上限19,000円まで補償されます。過去3か月の1日当たりの平均給与額を元に計算されます。(この場合、会社で作成られた証明と担当社印・代表社印が必要)
パート・アルバイトの方
日給×事故前3か月間の就労日数×認定休業日数が支給されます
(パート・アルバイト先の証明が必要です)
自営業の方
事故前年の確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入で算出されます
専業主婦の方
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なされ、1日当たり6,100円を限度として支給されます
治療費
応急手当費診察料、入院料、手術料、処置料等通院費など
※整骨院・鍼灸院での治療も含まれます
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
※公共交通機関かタクシー、有料駐車場代、自家用車のガソリン代など
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金
1回の通院当たり4,300円が保険会社様から支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」で決定します。
≪治療期間≫ ・・・ 治療開始から治療終了日までの日数
≪実治療日数≫ ・・ 実際に治療に行った日数
「実治療日数」×2と「治療期間」の少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。
「実治療日数」×2の慰謝料がされる場合は整形外科と整骨院に通院した場合のみです。
交通事故の被害者の場合、ほぼ全員が自賠責保険の対象者になりますが、加害者側でも相手側に過失割合が1割でもあれば、自賠責保険の適用になります。
当然加害者でも怪我をしていれば治療を受けられる権利があります。
ご自身で加入している任意保険の中に人身傷害・搭乗者保険があれば損傷保険金が支払われます。この場合保険の契約内容により異なりますので、加入している任意保険の保険証を確認してください。
(ご不明な場合は、つつじヶ丘整骨院に保険証をお持ちいただければご説明いたします。)
ご自身で加入されている生命保険・損害保険も適用される場合があります。
生命保険・損害保険の担当者様にお問い合わせください。
特約で加盟されている場合もあります。
(掛け捨てにならないようにしましょう)
後遺症がのこってしまったら|調布市つつじヶ丘整骨院
後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級認定書の申請手続きを行います。
医師により症状固定の診断を受けたら、基本的に後遺障害診断書を取得し、後遺障害等級認定の申請を行うべきです。
後遺障害として等級認定されると、等級に応いた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
※医者により症状固定の診断を受けていることが申請要件になります
つつじヶ丘整骨院では安心して通院、交通事故の治療に専念できるよう保険の手続きや担当者様への対応などもお手伝いしています。
執筆者:
院長 大谷 輝彦
元々は施術を受ける側でしたが痛みを知っている方がより良い施術ができるのではと思い、今の業界に転職しました。
ご来院頂く皆様に心より元気になって頂けるよう、精一杯施術させて頂きます!